など、当事者の予想しない場所での契約成立という結果をもたらすことになり、「受信された場所」をもって、「契約成立の場所」とする規定は不適切であるとの反対の意見が述べられている。その後に修正された1994年モデル法案では、「契約の成立に関しては、当事者間で別段の合意をした場合を除き、申込およびその承諾は、データメッセージの方法で表示することができる。」(In the context of contract formation、unless otherwise agreed by the parties,an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages。)と規定している(第13条)。